私は法律の専門家ではありませんが、引用は著作権法において認められています。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
"転載"の場合は確かに著作権者の了解が必要ですが、"引用"に著作権者の許可は必要ではありません。但しこの見解は一般的なことを述べたに過ぎず、この掲示板内で行われた石川保昌さんご指摘の行為が法的に正当か否かを述べるものではありません。
なお、社団法人著作権情報センター( http://www.cric.or.jp/index.html )の説明では以下のような場合が正当な引用として認められると解説されています。
---------------------------------------------- Q 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。 また、出所の明示はどのようにすればよいのですか? A 引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。 ---------------------------------------------- http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3 より引用。
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