>疑わしきは被告人の利益に
はい、これは裁判の論理です。今は歴史的な事実の問題を議論している わけであり、向井、野田両元少尉の裁判をしているわけではありません。
現実に起きているのは本多勝一氏、朝日、毎日新聞社を被告とする裁判 です。この裁判は被告人の利益が優先されます。
>結局、絶対に断言できることは何一つ無いわけですね。 >出だしからあやふやではどうにもなりませんよ。 >野田少尉も向井少尉もある程度の部下を持つ階級ですし、現に当番兵に数えさせると >いっていますから、その当番兵に話を聞くなり部下をあたって裏はとってあるんです >か?
そういうあなたは、いかなる百人斬りも絶対なかったということを断言できますか? 当番兵に百人斬りは絶対なかったと確認していますか? そうではないですね。
ということは、現在も可能な議論は、現在残されている資料から最も妥当な判断を下す ことでしかありませんよね。
1.「据えもの斬り」について 捕虜の据え物斬りがあったという仮説となかったという仮説のどちらが蓋然性が 高いか。
向井少尉は「戦闘行為」はあった、と発言している。日本刀を使っての競争はあったと 佐藤振寿カメラマンの証言、石美喩裁判官はブランデーを賭けた競争をしていたことを 証言している。
当時、捕虜の斬首が盛んに行われていたことを示す資料がいろいろある。また、多くの 下士官・将校が据え物斬りをも白兵戦のように言いふらすことがあった。
両少尉が4回にわたって記事の内容となることを進んで提供したと見られる。
野田少尉自身が志々目氏に対して据え物斬り競争であったことを告白している。
よって、据えもの斬り競争はあった。
2.「記事の創作」について 向井、野田少尉の遺書、回想メモの内容と記者の証言とどちらが真実かで、両少尉 の言うままを書いたのか、記者が創作したのかが決められる。
野田回想メモは不自然であり、記者の証言の方が遙かに信憑性が高い。
>>本人が犯罪行為と思っていなくても犯罪行為は成立するのです。 >>それとも、ローデシアンさんは「自分が犯罪行為と思っていなければ何をやっても犯罪行為を構成しない」と考えているのでしょうか。
>その前提には、両将校に法的な知識が一切無かったという前提が無いと成り立ちませんね。
もう一度いいますよ。法律的な知識があろうとなかろうと、犯罪行為を犯せば 犯罪であり、処罰されます。
|