>軍法、戦時国際法についてある程度知識を持っていたであろうに、なぜ自分らの 行為を違法だといわなかったのか。
アホですか。自分の行為を違法だと告白する被告人がいますか?
>それとも彼らは仕官でありながらそういった法的知識は何も無かったというのか、 ということです。
日本軍においては国際法の知識はなかった、あるいはあっても無視していました。例えば両少尉らの所属する中島師団長からして「捕虜はとらぬ方針」として捕虜の虐殺を肯定していました。
>>当時、捕虜の斬首が盛んに行われていたことを示す資料がいろいろある。また、多くの下士官・将校が据え物斬りをも白兵戦のように言いふらすことがあった。
>だから彼らが絶対にした、ということにはならないでしょ。物証を持って来ましょうよ。
【質問】物証? 何が捕虜の斬首の物証たりえますか?
物証は裁判では重視されますが、文献資料がある時代において歴史の資料になることは 滅多にありません。私の主張は当時の時代背景、記事の内容、両少尉の証言・遺書、 記者らの証言による判断です。歴史資料はこれだけですから、これから判断をしてい ます。
ところで、あなたは浅海記者が「武勇伝として仕立てた」と主張しましたが、物証が ないといけないという考えをお持ちなら、ローデシアンさんの方こそ「物証」を提示 しなくてはなりませんね。
>>野田少尉自身が志々目氏に対して据え物斬り競争であったことを告白している。
>告白した状況はどういう状況ですか?
小学校の講演において自由に発言されたものです。小学生相手という気安さから一大 武勇伝になったことを恥じて、素直な告白をしたものと思われます。これは戦後に なって伝えられた証言です。
>野田、向井少尉の刀を手入れした刀鍛冶に証言を求めましたか?
もし、刀はほとんど傷んでなかったとか斬ったあとはなかったという証言の可能性が あれば、両少尉が証言者を探したはずと思われます。それがなかったということは 両少尉にとって不利な証拠があったと思われます。
>>日本刀を使っての競争はあったと佐藤振寿カメラマンの証言、石美喩裁判官はブランデーを賭けた競争をしていたことを証言している。 ここまでは良いです(でも確かにそうか、と確認はしてませんね。物証も無い)。
石美喩裁判官が言ったことは裁判での証言ですから、当然彼らに、確認をとったはず です。また、石美喩裁判官の証言した「ブランデーを賭けた」という発言には、具体性 真実性があります。佐藤振寿カメラマンの証言も、どうやって確認するのか、という 当然の疑問に対して、その場で咄嗟に口から出たとは思われない周到な答えであること に驚かされますし、佐藤氏も疑問に対する十分な回答を得られた、強い印象が述べられ ていることから真実と判断されます。
ところで、あなたの証言に対する考え方は非常に雑です。「確認をとる」といいます が、一体どうやったら「確認」と言えるのでしょう? また、証言に対する物証とは 何なのでしょう。
>彼らが白兵戦を交えたにしても、捕虜を切ったにしても、公式の記録がちゃんと残っているはずでしょう。
そのような記録が現存している可能性は低いと思われますが、もしあったとして、 捕虜を斬っていないという記録があったとしたら、両少尉はそれを証拠申請した はずだと思われます。それをしなかったということは記録が存在しないか、あるいは 不利な記録が残されている可能性が高いと見られます。
>彼らがどこで百人切りを行ったか、戦闘記録は残っていませんか?
敗戦のときに戦争に関連するあらゆる資料は焼くように指令が出ているのを ご存じないですか? もっとも、焼却を逃れた資料もたくさんあるにはありますが、 資料というものは必ず失われ、減っていくものです。
それから、もっとも詳細な戦闘報告は戦闘詳報ですが、これは部隊の戦闘命令に 対応して書かれるものであり、戦闘命令とは「△△隊は○○方面の敵を撃破せよ」 というような形でかかれます。何々の方法で捕虜を殺せとか、どこどこの戦場で 白兵戦をせよ、とかいう命令は出されないのです。
追加。 「疑わしきは被告人の利益に」 これは、裁判の論理であって、歴史の論理ではありません。歴史は特定の個人を 断罪することを目的に書かれるのではありません。
また、向井、野田両少尉については判決が確定しているのであり、もし、かれらの 「無罪」を主張するならば、無罪であったことの証明は被告人側が行わなくては なりません。
通常の一審では被告人はdefaultが無罪ですが、有罪判決の出た以後はdefaultが 有罪の立場になります。この意味であなたが、両少尉の有罪証拠を求めるとすれば それは越権であり、無罪証拠はあなたの側が提示しなければなりません。
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