■>「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年、日本も加入)
法規や条約の話をしているわけではないです
■>普通に考えても、未成年者に「本人の自由意思による売春」を認めるのは無理かと思われます。
なぜ? 未成年を保護する理由は判断能力の欠如だと考えた場合 この問題に未成年という言葉を使うのは不適切ではないですか? 不本意であればその時点年齢にかかわらず問題ですし、本意であれば自由意志ということになる 未成年ということに意味はないでしょう
■>貴方は、本当に、街金が取立てのために債務者の身柄を拘束したり、債権回収のために強制的に働かせたりすることが「極めて正当な行為」で「十分な道理が存在」するなどと思っているんですか?
十分な期間をおいても返済する意思が見られない、もしくは他に方法が見当たらない場合なら 「拘束」というか拉致監禁はだめですが、 軟禁程度で返済の手段として労働させることは正当だと考えます むしろ、★返済する手段があるにもかかわらず★ 返済するための行動をしない契約違反の人のほうが、 よほど非道徳的な人間もしくは馬鹿な甘えん坊だと思います
無論、全てにあてはまるわけではありません 契約の経緯が利率以外の部分で合法的だった場合の話です
■>本人の自由意思で「従軍慰安婦」になったとは、どの例なのか
おかあさん、うちな、家計のために軍隊の慰安所に行くわ。 ごっついお金もらえるらしいねん、お父ちゃん死んでしもたし仕方ないわ。 別に死ぬわけやあれへんし、お金仰山持って帰ってくるから心配せんといて。 このまま、うちら親子だけで乞食になるよりええやんか。
みたいなのを想像してるのですが そんなやつらはいないといわれればそれまでですが・・・・・・
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