>■>違います。問題になっているのは、「従軍慰安婦」を公娼制度の法>令の保護の枠外に置いて、当時の公娼には認められていた「廃業の自 >由」「拒否の自由」「外出の自由」といった最低限の人権さえも認め >ず、全くの性奴隷状態にしたことです。 > >つまり当時の法令の保護の枠外であったことが >当時の法令上問題であるということですね > >■> これは人道に全く反することです。 > >これは上記とは無関係ですね >ましてそこは人を殺すことが当然の世界ですからね >戦争の悲惨は国民(朝鮮人含む)全員で分かち合いたいものです
これについては、以下が参考になるでしょう。 「従軍慰安婦制度は・・・徹底した女性差別、民族差別思想の現れであった。女性の人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるものであった、しかも決して過去の問題ではなく、現代においても克服すべき根源的人権問題であることもまた明らかである。」「従軍慰安婦制度は、その当時においても、婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約(1921年)や強制労働に関する条約(1930年)上違法の疑いが強い存在であったが、単にそれにのみにとどまらず、同制度は、慰安婦原告らがそうであったように、植民地、占領地の未成年女子を対象とし、甘言、強圧等により本人の意思に反して慰安所に連行し、さらに、旧軍隊の慰安所に対する直接的、間接的関与の下、政策的、制度的に旧軍人との性交を強要したものであるから、これが20世紀半ばの文明的水準に照らしても、きわめて反人道的かつ醜悪な行為であったことは明白であり、少なくとも一流国を標榜する帝国日本がその国家行為において加担すべきものでなかった。にもかかわらず、帝国日本は、旧軍隊のみならず、政府自らも事実上これに加担し、その結果として、先にみたとおりの重大な人権侵害と深刻な被害をもたらしたばかりか、慰安婦原告らを始め、慰安婦とされた多くの女性のその後の人生までをも変え、第2次世界大戦終了後もなお屈辱の半生を余儀なくさせたものであって、日本国憲法制定後50年を経た今日まで同女らを際限のない苦しみに陥れている。」(釜山「従軍慰安婦」・女子挺身隊公式謝罪請求訴訟<関釜裁判>第一審判決<山口地裁 98年4月27日>)
>制度はどうであれ、家族の生活費のためなどの社会的な背景から >不本意であるとはいえ本人の意思で職務についているような人間が多 >かった慰安所も多くあったことは間違いないでしょう
「慰安婦」の大部分は未成年でしたが、それでも「本人の意思」などと言えますか?
>確かにあなたの引用した書籍に示されるような悲惨な場所も多かった >と思いますが >それは全てが強制売春状態だったということを言いえるものではない >と思います >全てと言い切ることのできる根拠をいただきたいですね
私は、軍慰安所で「慰安婦」に最低限の自由も保障していなかったこと、最低限の自由を保障する制度もなかったこと、さらに実際上も「慰安婦」は性行為を強要される他ない状態であったことを提示しています。 もし、強制売春ではない、自由意思による売春だったと言えるような事例があるのでしたら、どの事例なのか、その事例をお示しください。
>「希望して慰安婦になりましたが、実際来てみたらいやな仕事でし >た」 >「しかし帰りたくても帰れませんでした、つまり性行為を強要される >ままの状態だったわけです」 >ということでしょう >これでは成人している人間の意見とは思えません >学生もしくはアルバイトしかしたことのない方の意見のように思われ >ますよ
辞表を出しても絶対に受け付けず、職場に閉じ込めて、無理やり働かせるような所があるんですか? もし、あったら、重大な人権侵害、もちろん犯罪になりますね。
>あなたは戦後補償されていないから >慰安婦は悲惨だと言っていたわけですか? >私は当時の話だと思っていましたよ
当時ももちろん悲惨だったし、戦後も苦しんでいるということを言っています。
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