>わかるのは軍は積極的に強姦撲滅の努力をしたということです。
既に述べたように強姦撲滅の効果は甚だ疑問だったわけですが、元々、強制売春と強姦は本質的に変わらない行為でした。このため、しだいに慰安所設置が当り前になり、そのために占領地の女性を無理やり「慰安婦」にするというようになっていきました。つまり、当初は強姦防止のために慰安所を作ったはずだったのですが、どこからどこまでが慰安所で、どこからどこまでが強姦なのか区別がつかない状態になっていったわけです。 この点から軍の中への慰安所の定着が、「慰安婦」を調達するための新たな組織的強姦の被害者を生み出していったと言えます。
>業者が強制しているなら経済的な拘束であるため問題では無い
先ず、いかなる理由であれ、拘束して売春させる行為が強制売春として違法であるという点は宜しいですね? そこで、次に、その強制売春の責任の主体が、民間業者なのか国家なのか、という点が問題になります。
>直営であったことが問題である・・・と >つまりは直営でない店舗に関しては問題なく >強制売春もなかったということでかまいませんね?
前提として、慰安所は三つのタイプに分けられます。第一が軍直営のもの、第二が軍選定の業者が経営する軍専用のもの、第三が民間の売春宿です。 軍直営の慰安所で強制売春が行われた場合、その責任の主体が軍(=国家)であることに問題はありませんね? (これに対し、純粋な民間の売春宿に軍人が通っただけなら、その売春宿に問題があろうと軍に責任はないでしょう。) では上の第二のタイプの軍選定の業者が経営する軍専用の慰安所の場合はどうでしょうか。 前の書き込みで述べたように、このタイプの慰安所は軍の命令で設置されたもので、実際の運用は軍が行っていました。 例えば、中国の漢口の慰安所について、軍の慰安係長・山田清吉少尉の以下の証言があります。 「業者にもいろいろあって・・・リュックサック一つ背負って大陸に渡り、荒稼ぎをねらった一発屋もあった。それと、軍命令によって仕方なく支店を出していた松島、福原あたりの老舗があって、この両者の間はとかく折り合いがわるく・・・」(山田清吉「武漢兵站」1978年、図書出版社) 業者に軍の慰安所設置命令が出ていたことが分かります。 また、このタイプの慰安所の運用を軍が行っていたことを示すものとして、軍が作成した慰安所利用規定などが防衛庁図書館で発見されています。 この中で、例えば、独立歩兵第13旅団中山警備隊が作成した「軍人倶楽部利用規定」(1944年5月)には「第二軍人倶楽部ト称スル・・・慰安所」について、「部隊副官ハ軍人倶楽部ノ業務ヲ統轄監督指導シ円滑確実ナル運営ヲ為スモノトス」「部隊附主計官ハ軍人倶楽部ノ経理ニ関スル業務ヲ担任ス」とあり、軍ぐるみ慰安所運営に関わっていたことが分かります。 従って、第二のタイプの慰安所についても、そこで強制売春が行われれば、その責任は軍にあることになります。
ところで、強制売春が行われていたかどうかという点に話を戻しますが、これは、「慰安婦」が辞めたい時に自由に辞めることができたかどうかという問題です。即ち、辞める自由を保障された上で売春していたのならば、一応、自由意思による売春だったと言えるでしょう。 これに対し、慰安所に拘束されていて、そこで売春する以外、生きていけない状態にされていたのならば、自由意思による売春とは言えません。強制売春です。 さて、では、日本軍の慰安所ではどちらだったでしょうか?
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