>吉見氏の著書および被害者の証言以外のソースはあるのですか?
インドネシアでのオランダ人女性の例(スマラン慰安所事件)は、BC級裁判で裁かれ、日本政府もサンフランシスコ条約第11条で受諾しています。 また、インドネシアのアンボン島・サパロワ島の例では、加害者側の証言があります。アンボン島については、海軍特別警察隊将校の回想、サバロワ島については、海軍の根拠地隊司令部付の主計将校の回想があります。
>経済的拘束は強制売春と表現するのは不適切だと考えています
「経済的拘束」の意味がよく分かりませんが、それはともかく、軍慰安所で行われていたのは、「慰安婦」に対する“物理的拘束”です。即ち、「慰安婦」を慰安所内に閉じ込めて、逃げられないようにして、性行為を強要していたのです。外出や散歩なども厳重に規制し、常に監視下に置いていました。
>単に暴力による拘束であったなら強制売春でしょう
あなたの強制売春の定義に従ったとしても、「従軍慰安婦」は全て強制売春に当てはまります。
>民間人への強姦撲滅のための必要悪という側面は否めませんが、
前にも書いたように、強姦の頻発→強姦防止のための慰安所設置→慰安所設置が常態化→「慰安婦」調達のための女性拉致、となっていきます。つまり、慰安所設置がかえって新たな強姦事件を拡大生産していったと言えるのです。慰安所設置の目的も、最初は強姦防止だったのが、しだいに単なる軍人の性欲を満足させるためのものに変わっていきます。強制売春と強姦が本質的に同じである以上、そうなるのは必然でしょう。
>私も経済活動を認めない立場ならば強制売春という評価を全肯定です >しかしもしもあなたが経済活動を認める立場で評価した場合に >どのような意見になるのかをお聞かせください。
問題になっているのは、「従軍慰安婦」制度が合法だったかどうかという点です。あなたや私の個人的価値観に照らして、どう評価されるのかを議論しているのではありません。 その上でですが、あなたの仰る「娼婦の経済活動」の意味がよく分かりません。売春一般のことでしょうか? 当時でも自由に売春ができたわけではありません。許可を受けた特定の場所と特定の人にのみ許されていました。それが当時の公娼制度でした。つまり、許可を受けずに売春していれば、それは私娼であり、当時でも違法だったわけです。 「従軍慰安婦」はどうだったでしょうか。公娼には全く当てはまりません。完全に私娼です。当時の公娼制度の法令にも違反していました。
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