> 被害事実を認定しただけでなく、戦後処理の放置に国家賠償法上の >違法性を認めました。法理論的には、除斥期間の適用について「著し >く正義、公平の理念に反し、適用を制限することが条理にかなうとい >うべきである。」とした点が画期的です。2億円の請求に対し、1億 >9000万円まで認容したことも含め、新聞に掲載された判決要旨を >読む限り、ほぼ100点の判決だと思います。
こんにちは、指環さん。
なるほど、「著しく正義、公平の理念に反し、適用を制限することが条理にかなうというべきである。」この主張を取り入れたというのは、非常に画期的ですね。 ただ、他にどの様な法理論を用いて賠償に持っていったのかが、今ひとつ不明です。おそらく、いくつか乗り越えなければならない「壁」あったと思われますので、そこら辺の解説が、そのうち雑誌などで紹介されるかもしれません。 その様な情報を見つけたら、こちらにも紹介することにします。
熊猫さんも書かれていますが、日本としては、賠償をするのと同時に、さらに被害が増えないよう万全を期する必要があると思われます。その様なところに日本の真価が問われてくるのでしょうね。
※私が出入りしている松尾氏の掲示板でこの記事を紹介したところ、「ウヨク」諸君が、なかなか典型的な反論(反応)をしているので、参考までにご覧になるのもいいのではないでしょうか。
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