五番街さん:> >>とりあえず、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】ということですね。ということは、歴史の事実とは別に、軍事法廷の判決の内容が事実であると主張すること自体には問題がないということになると思います。(渡辺さん)
>こまかな表現の方法を問題にするのはボクの趣味ではないのですが、【軍事法廷の判決の内容が事実である】という言い方をすると、右翼が絡んで来そうなな気がします。サンフランシスコの条文をベースとして、《軍事法廷の判決の内容を承認した》とか、《判決を受け入れた》、《判決の法的効力を認めた》という言い方のほうが、絡まれる余地を与えないように思います。
説明が不足していました。 名誉を毀損したとする記事の内容が事実かどうかが、まず、問題となります。ここで、被告は記事の内容が事実に基づいていることを立証できなければいけません。 ところが、今回の場合は、軍事法廷で、民間人をも含めた「百人斬り」競争があったという判決が確定しているわけです。ということは、裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日本の判決書とは形式が異なる)を歴史的事実とみなして記事を書くこと自体には、問題がないのではないか、というのが私の発言の趣旨です。
>こんな主張は、屁理屈の典型だと思っていますが、このテーマで松尾板で、グースと議論したことがあります。
その箇所は、ちらりと拝見しました。ちらりですが(^^; 私も<判決を受諾した>でいいと思いますよ。 その「判決」を前提として、その後の日本の国際関係が成り立っているわけです。
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