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  [転載]【「百人斬り」裁判】本多勝一さんを支援する流れを作ろう! KOIL 2003/09/19 04:45:28 
  「百人斬り競争」裁判の東京地裁・第二回口... KOIL 2003/09/19 04:56:11 
  │├訴状の内容を知りたいのですが 渡辺 2003/09/19 13:35:31 
  ││└渡辺さん。こんばんは。 KOIL 2003/09/19 22:21:58 
  ││ └五番街です。こちらには初めて投稿させてい... 五番街 2003/09/19 23:54:53 
  ││  ├[転載]ジャパニーズ・オンリー:小樽温泉入... とほほ 2003/09/20 00:26:45 
  ││  └五番街さん、こんにちは。 KOIL 2003/09/21 20:03:49 
  ││   └どうもレスをありがとうございます。 五番街 2003/09/22 11:18:50  (修正5回)

Re: 五番街さん、こんにちは。 返事を書く ノートメニュー
五番街 <mppuzvobdp> 2003/09/22 11:18:50 ** この記事は5回修正されてます
どうもレスをありがとうございます。

まず、今回の一連の検討は、次の渡辺さんの投稿における質問に関するものです。

■ もうひとつ、国際軍事法廷で確定した判決は、日本国内では法的にどう解釈されるのかを知りたいのですが、どなたか、ご存知ありませんか?(渡辺さん)

この問いかけに対しては、KOILさんが挙げたサンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されたと考えられています。

■(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)(同)

この質問に対しては、KOILさんは、【・・・・・これは、ちとわかりません】と回答されています。

この回答に対して、ボクの言いたいことをまとめると、上記と同様に、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】、となります。

おそらく渡辺さんの質問は、第二次世界大戦に関する日本人の戦犯を裁いた中国などの軍事法廷の判決の効力の有無を問題にされていると思いますので、これらの説明で十分であろうと思います。

そこで、国際条約と国内法の位置関係を検討されたのが、KOILさんの次の発言です。

■ 日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・のではないかと。

このKOILさんの発言を、渡辺さんの質問と直接的な関連性をもつものとして考えた場合、ボクのレスは、サンフランシスコ条約に対立する日本の国内法は存在しないため、サンフランシスコ条約の上記の内容は、日本国内で法的効力を有することになる、というものです。

いっぽうで、 KOILさんは、一般的な観点から国際法と国内法の位置関係を検討されているように思われます。そうなると、渡辺さんの質問から離れて、別個の問題を検討することになりますが、それはそれで興味がある課題です。

しかし、なし崩し的に他の課題に移行することで、焦点が曖昧になることを防ぐために、もともとの渡辺さんの質問が上述のような趣旨で行われたこと、さらにそれに対するKOILさんおよびボクの回答・見解によって、渡辺さんが納得されると考えられるため、この問題に関しては一応の結論を得たと考えたいと思いますが、いかがでしょうか。

さて、そこで、次の段階である、国際法と国内法の位置関係に関する検討に移りたいと思います。

まず、国際法(条約)と国内法は、両者ともに国内に対して法的効力を有するという意味においては、両者は等位的関係があります。つまり、国家および国民は、国際法(条約)と国内法の両方を遵守あるいは履行する義務があるために、これらが矛盾あるいは対立する内容を有してはならないことが原則になります。換言すれば、現行の国内法に反する内容の国際法(条約)を結ぶことは出来ない、ということです。

しかしながら、現実問題として、国内法と対立する国際法(条約)を締結することは起こりえることです。

したがって、問題は、そうした事態が発生した場合、どのようにしてこの事態を解決するか、という問題になります。つまり、国際法と国内法の位置関係が問題になるのは、こうした事態の発生が条件になっているのです。

日本では、次のように考えられています。

■ 98条2項にいう条約の誠実な遵守を実行あらしめるためには、条約の執行を妨げる国内法の成立は否定されるべきであり、その趣旨を徹底させようとすると条約優位と解するのが妥当である。
憲法の承認している徹底した国際協調主義の立場からして条約優位説をとるのが妥当である。(注1)

■ わが国の場合には、憲法98条2項の規定により、条約及び確立された国際法規は誠実に遵守すると定める。この意味については、争いもあるが、条約及び国際慣習法は、一般の法律よりは上位であるが、憲法よりは下位にあると理解されている。したがって、わが国の国内のレヴェルでは、国際法(条約、慣習法)に反する法律以下の国内法の効力は、一般的には無効になると考えられる。しかし、その場合でも、憲法上の手続きによって、立法機関による改廃手続きがとられるまでは、国際法自身の立場から国内法を無効とすることはない。(中略)もっとも、「推定則」に従い、国家が国際法に反する国内法を制定することはないとの前提により、両者を整合的に解釈することも行われている。(注2)

■ 現実の場面を想定すれば、国際関係において国内法を理由に国際法上の義務を怠ることはできないけれども、国内関係では、国際法の地位は憲法の受容体制に依存し、また国際法に違反する国内法を当然に無効とすることはできない。したがって、国際法に違反する国内法の効力について、現実の経験を最もよく説明しているのは、等位説であるといえよう。(注2)

注1:http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kokusaihou/01-kouryoku.html
注2:http://133.95.147.169/kitamura/jugyou/02IL-1/Exam02-1.htm

これらの学説をまとめて言えば、締約される(もしくは、締約された)国際法(条約)に反する内容の国内法が存在しない場合には、国内に対して国際法が適用され、日本では、国際法優位の原則によって、締約する(もしくは、締約された)国際法(条約)に反する国内法を新たに制定することができず、締約する(もしくは、締約された)国際法に反する国内法が存在する場合には、この原則によって、当該の国内法は無効とされるが、当該の国内法の廃止・修正によって両者の対立が解消されるまでは、その効力が維持され、あるいは、両者を整合的に解釈する、ということになるでしょう。

  ││    ├皆様、返信ありがとうございます 渡辺 2003/09/22 13:29:03 
  ││    │└■とりあえず、【サンフランシスコ条約によ... 五番街 2003/09/22 14:47:03  (修正1回)
  ││    │ └五番街さん: 渡辺 2003/09/23 13:00:59 
  ││    │  └■裁判の判決書の「事実」の部分(現在の日... 五番街 2003/09/24 17:22:37  (修正1回)
  ││    └では、そういうことで・・・ KOIL 2003/09/22 20:28:10 
  │└[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/22 20:43:40  (修正1回)
  │ └Re:[百人斬り裁判]傍聴記 渡辺 2003/09/23 13:54:42 
  │  ├DELETED  KOIL  2003/09/25 22:30:06  (削除)
  │  └Re:Re:[百人斬り裁判]傍聴記 KOIL 2003/09/25 22:38:51 
  転載:星徹さんの記事 とほほ 2003/09/20 12:41:28 
  他の裁判(東・李裁判)とは少し違うような... 熊猫 2003/09/21 19:31:42 
  本多さんを支援する流れを作りたいと思いま... タラリ 2003/11/04 00:24:39 

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