五番街さん、こんにちは。
>> で、日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・ のではないかと >>。(でも、余り自信ないです。ここらの議論は松井芳郎・他『国際法』(有斐閣Sシリーズ)を参照しているの ですが、「条 >>約自体も、国内法上の問題について規定しており、内容が明確で国の裁量の余地がない ことなど、一定の条件が必 >>要」とと書いてあるので。)(KOILさん)
>条約と国内法の関係は、上下の観念として言うならば、等位の関係にあると思います。
えーと、この点については、前掲書は国連人権委員会での日本政府の答弁を根拠にしています。 再引用になってしまうのですが、(ネット上で、原資料を見つけられないかった) http://www.dogyousei.gr.jp/ainu/%82%9075.htm とか http://www.han.org/a/identity/adm2_lee_jokokuriyu.html ですね。
>この引用文の 「国内法上の問題について規定しており」という部分がよく分からないのですが、条約を締結する場合、 その内容に反するもしくは対立する国内法が存在しないことが前提となっています。
この部分がちょっとひっかかったのですが・・・ というのは、「国際関係においては、国際法とある国の国内法が矛盾した内容をもち、この矛盾をどう解決すべきかという問題が生じることが少なくない」(前掲書p19)という一文が冒頭にあり、そのあと、条約と国内法の効力関係について 述べた記述があるのですよ。 もし、国内法と条約が対立しない事が前提となっているのならば、そもそも、「条約と国内法の効力関係」を記述する必要などないと思うのですが・・・・。
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