五番街です。こちらには初めて投稿させていただきます。
■ で、日本の場合、日本国憲法98条2項の解釈によって、条約は法律より上位の効力が認められ・・のではないかと。 (でも、余り自信ないです。ここらの議論は松井芳郎・他『国際法』(有斐閣Sシリーズ)を参照しているのですが、「条約自体も、国内法上の問題について規定しており、内容が明確で国の裁量の余地がないことなど、一定の条件が必要」とと書いてあるので。)(KOILさん)
条約と国内法の関係は、上下の観念として言うならば、等位の関係にあると思います。この引用文の「国内法上の問題について規定しており」という部分がよく分からないのですが、条約を締結する場合、その内容に反するもしくは対立する国内法が存在しないことが前提となっています。そして、締結された条約の適用対象が国民である場合には、国内法と同様に機能します。
■ >(つまり、国際軍事法廷の判決は、国内の裁判と同じ効力をもつのか、どうかということなどです。)(渡辺さん) ・・・これは、ちとわかりません。(KOILさん)
数年前の、ブラジル人が起こした人種差別訴訟では、人種差別を禁止する国内法が存在しない状況で、人種差別撤廃条約が適用されて、原告のブラジル人女性が勝訴しています。
この件は、ブラジル人の女性が(たしか)横須賀の貴金属店で買い物をしようとしたところ、店員が「外国人の入店お断り」の貼紙を示して、彼女を店から追い出したというものです。この民事訴訟は、他国であれば、国内法の人種差別を禁止する法律が適用されるケースですが、日本にはこの種の法律が存在しないために、人種差別撤廃条約を適用したもので、条約が国内法と同様に扱われることを示しています。引用されたサンフランシスコ条約第11条は、中国などの外国の軍事法廷における日本の戦争犯罪人に対する判決の効力を承認したものと解釈されます。
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