■ とりあえず、【サンフランシスコ条約によって、第二次世界大戦の戦犯を裁いた日本外の国際軍事法廷の判決は、日本国内において法的効力を有することが確定されています】ということですね。 ということは、歴史の事実とは別に、軍事法廷の判決の内容が事実であると主張すること自体には問題がないということになると思います。(渡辺さん)
こまかな表現の方法を問題にするのはボクの趣味ではないのですが、【軍事法廷の判決の内容が事実である】という言い方をすると、右翼が絡んで来そうなな気がします。サンフランシスコの条文をベースとして、《軍事法廷の判決の内容を承認した》とか、《判決を受け入れた》、《判決の法的効力を認めた》という言い方のほうが、絡まれる余地を与えないように思います。
なお、引用した同条約の、<日本国内及び国外の 他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、>の、「裁判を受諾し」という表現について、佐藤和雄あたりからクレームがついております。彼は、英文では該当箇所が<判決を受諾した>となっているために、この箇所は翻訳の間違いであり、日本は「裁判」を受諾したのではない、と主張しています。
Article 11
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, *
*: http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
こんな主張は、屁理屈の典型だと思っていますが、このテーマで松尾板で、グースと議論したことがあります。
ボクの主張としては、「accepts the judgments」は、<判決を受諾した>と訳すのが当然で、外務省のプロの翻訳官が誤訳するとは到底思えない、というものです。まして、正確な翻訳を期すために、複数の翻訳官によって翻訳が行われたと推測され、彼らは<判決を受諾した>と翻訳したと考えられる。
したがって、この部分が<裁判を受諾した>とされるのは、翻訳上の問題ではなく、翻訳文を受け取った政府が、この表現に変更したと考えられる。この変更は、最終段階の判決を受諾するということは、それに至る全ての過程を承認することを意味するという政府の解釈によるものであろう、というのがボクの主張です。
いちおう、ご参考までに。
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