[思考錯誤INDEX] [新規発言] [掲示板内検索] [問答有用] [南京事件資料集][とほほ空間] [旧K-K掲示板][旧思考錯誤]
『エキサイト』の翻訳サービスに日←→中翻訳機能が追加!! K−K 2003/07/17 16:20:54
└試しに・・・ ゆう 2003/07/18 22:54:43 (修正1回)
├熊猫さんにご意見を伺いたいのですが・・・ K−K 2003/07/20 01:11:06
│├原文をテキストファイルにする必要がありま... 熊猫 2003/07/20 20:20:21
││└原文をテキストファイルにする必要がありま... K−K 2003/07/21 00:12:15
│├資料1と資料2は同じものですね。以前ゆうさ... 熊猫 2003/07/24 08:14:06
││└「世界紅卍字会」の概要 渡辺 2003/07/29 01:33:54 (修正5回)
|
Re: 資料1と資料2は同じものですね。以前ゆうさ...
|
返事を書く ノートメニュー
|
|
渡辺 <oogeblxyju> 2003/07/29 01:33:54 ** この記事は5回修正されてます
|
「世界紅卍字会」の概要
熊猫さん:>もしかすると、紅卍会は赤十字をパロったのでは?十を万にすることで赤十字に負けない活動をしようとか…。もしそうだとすると結構ユーモアのセンスのある人が居るものだと想像してしまうのですが。
確かに、「世界紅卍字会」は「紅十字会」(赤十字社)を意識した可能性があると思われます。 赤色の「卍」(「万」を当てることもあり、発音は共に wan )は、「紅は赤誠を表徴し、卍は吉祥雲海と称して佛相を象徴させたもの」という宗教的なシンボルで、これも宗教的なシンボルである「十字」に置き換えたもののようです。 1921年に山東省で結成され、わずか2年間で中国全土に広がった「道院」という宗教組織の付属施設の一つとして1922年に「世界紅卍字会」が組織されました。 「道院」は、五大教(基、回、儒、佛、道)を奉ずる道教的な宗教団体です。日本の大本教は「道院」と同じ宗旨であるとして提携していました。 日中戦争当時には、上海などの一部地域を除けば「世界紅卍字会」のほうが赤十字よりはるかに活動しており認知度も高かったと思われます。日本軍も「世界紅卍字会」の活動を認知していたものと思われます。 従って、南京においても「世界紅卍字会」の名義を安全のために借りて作業をした善堂や埋葬隊があり、これが、証言において混乱を招いているようです。
「世界紅卍字会」の慈善事業には恒久的のものと臨時のものがあり、恒久的事業として「医院」「平民学校」「貧民工廠」「惜字会」(字を粗末にしないという趣旨の会)「因利局」(貧民への無利子融資)「育嬰堂」(親が無力の嬰児を育てる施設)「残廃院」(身体に障害を持つ人のための施設)「卍日々新聞」「慈済印刷所」などのほか、いくつか慈善事業を行っていました。 南京事件で話題となるのは「臨時的慈業」のほうです。決して事変での傷病兵民の看護や埋葬が本来の事業ではありません。 末光高義『支那の秘密結社と慈善結社』に掲載されている「世界紅卍字會救済隊規定」は、南京での救済活動の理解の助けになると思いますので、全文を転載いたします。 ここで、注目されるのは、「本會の救済隊員は出發に際し戦時公法に依り従軍救護するものとす」(第二條)と需用品を汽船汽車等に輸送する場合は「陸海軍人同等の特遇を受くるものとす」(第三條)という箇所で、「世界紅卍字会」には赤十字社に匹敵する特殊な地位が与えられていたことを示すものと考えられます。 ちなみに、白地の楕円に紅の卍は人夫の制服の認識票であることがわかります。(第十條・乙)(東中野『「南京虐殺」の徹底検証」p.304-5 の杜撰な「検証」と比較されたし。) ご参考のため、『支那の秘密結社と慈善結社』の一部を引用いたします。
----- 末光高義『支那の秘密結社と慈善結社』満州評論社、大連、昭和七年(1932年)
[p.354] 第二十五 世界紅卍字會
一、世界紅卍字會は道院の事務執行機関
世界紅卍字會は、前述の道院の附設機関で、道院は神の霊に接し個人の得度修養機関なるに對し、世界紅卍字會 は、道院事務五則に基いて、慈善博愛の善行を擧弁する、事業執行の機関である。 其宗旨は世界の平和を促進し、 人類の災患を救済して互助共愛に基づき光明の世界を建設せんとするにあるのである。 抑々紅卍字といふのは太陽 が世界をあまねく照す如く思議の及はざる処なしと云ふことを意味したるものにして、即ち紅は赤誠を表徴し、卍 は吉祥雲海と称して佛相を象徴させたもので、常に卍の字は赤色を以て書き表はされ、會の記號及會の宗旨のシン ボルにも之を用ひて居る。 ところがこの世界紅卍字會は同じ慈善救済事業を宗旨とする、赤十字社に偽せて出来たのではないかとの疑が起 らないでもない。いまこれを形の上から比較して見ると赤と紅とは共通する。十の字は頭と尻とを曲げると卍の字 [p.355] になる。詰り卍をまつすぐに伸べると十の字になる。また赤十字社は國際的である如く、紅卍字會も亦世界紅卍字 會と呼んで居る如く世界を目標として居る。また慈善團體である點から見ても紅卍字會は支那では遥かに赤十字社 の上位にあつて、今日支那の社會事業團體としては紅卍字會の右に出でるものはなく最有力な團體であるのである。 たゞ異なるところはその根本の精神にある。紅卍字會は一種の修養團體である。道院の附帯事業として設けられた ものであつて、慈善事業は言はゞ道院の従たるものであるとも云へる。素より支那にも赤十字社が多少は活動して ゐないでもないが、利己主義の國民に對して頭から慈善事業を振り翳したのでは發展は望まれぬ。此意味に於て世 界紅卍字會は宗教的信仰観念に其いて行ふ慈善事業たるが故如何に利己主義の強い支那人でも世界紅卍字會に醵金 するのには獨り手に財布の口が関いて金が飛び出すのである。世界紅卍字會が獨立の慈善團體でなく道院の慈善事 業機関であるが故に道院の所在地には必ず世界紅卍字會又は分會が設置されてあり種々な慈善事業を行つて居る。 (以下省略)
[p.390] 六、世界紅卍字會救済隊規定 第 一 條 本會は施行細則第二十六條の規定に依り救済隊を組織し災民を賑済し傷亡者の救護を目的とす。 第 二 條 本會の救済隊員は出發に際し戦時公法に依り従軍救護するものとす。 第 三 條 本會より災民、傷兵、及醫薬材料糧食等の需用品を汽船汽車等に輸送する場合は軍隊の長官に請求 し陸海軍人同等の特遇を受くるものとす。 第 四 條 本會救済隊員の職務執行に使用すべき家屋、船、車、糧食、馬匹等は軍の長官に請求し随時補助を 受くるものとす。 第 五 條 本會救済隊員は出發後、後方に於て臨時醫院及婦女収容所を設け傷兵及難民等を診察治療す。 第 六 條 各隊員は均しく人類の救済を目的とするを以て誠心を盡し何れの軍民を分たず均しく救済し共區別 をなさざるものとす。 第 七 條 各隊員は何人を問はず妄に軍事を談じ或は雙方の軍情を漏洩することを得ず若し軍情違反者は各自 其處分を受け本會は其責を負はず。 第 八 條 各隊員醫師等は豫め本會より其の氏名を認め所在地軍隊長官に届出通行鑑札を受け通行に便ならし む。 [p.391] 第 九 條 本隊の従事救済事業は各慈善團體と聯絡協力し須く互助の精神を發揮すべし。 第 十 條 各隊員は職務執行に際し各該會發給の護照及各人四寸角の所属隊の旗標肩章を附し総て用品には紅 卍字の印を附して認識に便ならしめ其隊長其随員の規定左の如し。 甲、督隊長、主任、隊員の制服は猟装式とし夏は白色冬は青襟両端に某地名を左右に世界紅卍字會救済の徽章を 附す。 袴は四季均しく黄色を用ゆ、帽子は黄色、夏は白色布の覆を用ゆ、帽子徽章は楕圓形の白磁中に金色の紅卍 字印を刻み込む、隊員の等級は帽子の金線を以て區分し、左の胸に會長の實印を押捺したる認識章を佩用せ しめ査察に資す。 乙、人夫の制服、藍色袴を用ゆ上衣の前後には楕円形の白布を以て大紅卍字の印を入れ帽子も亦藍色にして前面 に大卍紅字の文字を入れ且認識章を附す。 第十一條 本會の救済隊員は四部に分け組織す。 1救済部 傷亡兵士人民の救済を擔任す 2運送部 傷兵、難民を随時運搬し安全地帯に輸送し且醫薬材料及衛生糧食等を運ぶ。 3醫薬部 前方の応急治療を擔任す。 4掩埋部 死亡兵民の埋葬を擔任す。 [p.392] 第十二條 本會は隊長一人各部に主任二人副主任若干名醫師若干名人夫若干名隊に分ち出發従軍救護に従事し 各隊の聯合組織の形を設け救済隊司令をして統率せしむ。 第十三條 本會の救済隊の服務時には須らく本會の處長或は辧事處總監理及司令督隊長の指揮を受くべし。 第十四條 各隊員は各部の事務を執行するに當り相互奮闘先を争ひ人夫を引率救済を實施するものにして苟も 相互厭避せざるものとす。 第十五條 各員は傷亡兵民を發見するときは一面救済すると共に本人の所属部隊氏名服装符號等を、一々調査し 人民にありては受傷者の氏名年齢本籍住所等を調査し以上の事實調査不能の場合は死人の人相着衣 等を詳細に記し且携帯品等を一々明記し司令部及本會に報告すべし。 第十六條 凡そ傷亡兵士並人民の携帯金品は速に司令部督隊長に届出各本人の家族に交附せしむるものとす苟 も之を横領着服すべからず。 第十七條 本會の救済隊員督隊長、主任醫師等は須く慈善心に富み醫學の経験ある者より親筆の志願書及義務 を盡すべき誓約書を提出せしむ。服務中意外の危險を生じたる場合は第十九條の規定に照らし處理 す。 第十八條 本會救済隊員にして若し道徳を守らず、職務を全ふせず或は不法行為等を敢行したる者は其輕重に 依り相當處罰す。 [p.393] 第十九條 本會救済隊員にして職務格別勉励し功労顕著なるものは本會より之を奨励す、若し救済事務執行中 死に至りたるものの本會の撫恤規定左の如し。 甲、事變を具し政府に具申褒揚激励す。 乙、本會より記念碑を建て祭典を行ふ。 丙、撫恤金(一)督隊長毎員、千二百元(二)各部主任及隊員毎員六百元(三)夫役人夫毎名三百元。 其の趣旨に賛成し金員を寄附する者あるときは新聞紙に掲載表彰す。 第二十條 本規定に不備の點を發見訂正せんとするときは本會臨時會議に於て増減し其都度軍事長官に届出す べし。 -----
|
││ └渡辺さんへ K−K 2003/07/31 00:17:40
││ └Re:渡辺さんへ 渡辺 2003/07/31 01:32:44
│└「紅卍字」と「紅万字」>熊猫さんへ K−K 2003/07/26 00:35:40
└あのねぇー、ゆうさん 熊猫 2003/07/20 20:02:04
└なるほど、そうでしたか ゆう 2003/07/20 21:06:18